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更新日:2024年7月9日
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子ども疾病の早期発見及び早期治療を促進し、子どもの健康の保持と健やかな育成を図るため、高校修了するまでの子どもの医療費を助成します。
お知らせ
高校修了(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。
生活保護世帯、ひとり親家庭医療費、重度心身障害者医療費の助成を受けている方は除きます。
医療機関等の窓口で支払った保険診療分(一般診療、歯科診療、調剤薬局など)の一部負担金全額
入院等により加入保険からの高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その額を差し引いた額を助成します。
保険適用外(予防接種や定期検診、ベッド代・食事代・容器代など)は助成対象外となります。
未熟児養育医療費、災害共済給付制度(学校の管理下で発生した負傷、疾病に対する給付金)、就学援助制度による医療費援助等
上記の対象となる医療費は助成対象外です。その他詳細については、保健課にお尋ねください。
助成を受けるためには、事前に市役所で子ども医療費助成金受給資格者証の交付を受けてください。
受診した医療機関の場所 | 窓口負担の有無 | 助成金の支給方法 |
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市内 | 無 | 窓口負担が無いため支給無し |
市外かつ県内 | 有 | 自動で自己負担分を口座振込 |
県外 | 有 |
市役所へ申請書および領収書の提出後に自己負担分を口座振込 |
対象の子どもの保護者は受給資格の認定を受け、受給資格者証の交付を受けてください。手続きに必要なものは次のとおりです。
医療用補装具分の申請については、まず、加入している健康保険へ療養費(治療用装具)の請求手続きをしてください。健康保険から療養費の支給決定通知が届いたあと、子ども医療費助成金支給申請書に、次のものを添えて申請してください。
申請は診療月の翌月から6か月以内に行ってください。6か月を超えると助成対象外になります。
高額療養費、付加給付金など、国県市及び健康保険組合等から給付がある場合は、支給決定通知等の確認後の支給となるため、振込日について遅れる場合があります。
以下のような場合は、手続きが必要になりますので、窓口にお越しください。
このようなとき |
必要なもの |
提出書類(以下よりダウンロードできます) |
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子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(PDF:137KB) |
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子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(上記に同じ) |
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子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(上記に同じ) |
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資格者証の再発行を行います |
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受給資格者証を返還してください |
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保健課窓口で申請してください |
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