トップ > 子育て・教育 > 子育て手当・助成制度 > 児童扶養手当
更新日:2024年5月16日
ここから本文です。
父又は母のいない児童(父又は母が重度障害者の場合を含む)の父又は母や、親にかわってその児童を養育している方に支給されます。
<対象児童1人の場合>
<対象児童が2人の場合、加算額>
<対象児童が3人以上の場合、一人あたりの加算額>
保護者の所得に応じて支給金額が決定します
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父又は母及び親に代わってその児童を養育している人
印鑑、戸籍謄本、通帳の写し
児童扶養手当受給者は、毎年、現況届が必要です。現況届の提出が必要な方には、関係書類を添えて郵送しておりますので、内容をご確認の上、ご提出をお願いいたします。
平成26年12月以降から、児童扶養手当と公的年金等との差額分が受給できるようになりました。
これまでは、受給資格者や児童が公的年金等を受給できる場合には、児童扶養手当は支給されませんでしたが、今回の改正により、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できます。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください