児童手当
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
児童手当制度
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
児童手当を受けることができる方
- 児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
- 未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
- 離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。※証明書類が必要
- 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市役所の窓口での手続きが必要です。
- 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
- 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
- 公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 印鑑(認印で可)
- 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合は、申請者の健康保険証の写し又は年金等加入証明
- この他に必要となる書類がある場合、窓口で説明します。(後日の提出で構いません。)
児童手当の月額(児童1人につき)
- 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
- 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:10,000円(一律)
- 所得制限限度額以上の場合:5,000円(一律)
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支払時期
- 原則として、毎年6月、10月、2月に支給されます。
- 6月(2月分~5月分)
- 10月(6月分~9月分)
- 2月(10月分~翌年1月分)
所得の制限
毎年6月分の手当から適用されます。
本年度(前年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は、児童の年齢に関わらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。
現況届
提出期限
毎年6月
届出を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
- 児童手当を受給している方は、毎年6月30日までに現況届(6月1日現在で受給者が加入している年金や児童の養育状況等の届)を提出することになっています。
- この現況届は、6月分以降の手当の受給資格について確認を行うものです。
- 現況届の用紙は6月初旬に受給者宛てに郵送しますので、内容をご確認の上、必ず期限内に提出してください。
- 期限内の提出がない場合、手当の支給を差し止めることがありますのでご注意ください。
受給中の注意事項
児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。
- 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
- 受給者が拘禁されたとき。受給者が公務員になったとき
- 受給者が未成年後見人でなくなったとき。
- 受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
- 児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
- 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
- 受給者の再婚等により児童が父親の扶養になったとき。
- 受給者又は児童が市外へ転出するとき。◎受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
- 受給者又は児童が死亡したとき。
- 児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
- 受給者又は児童の氏名が変わったとき。
- 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)
窓口時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)