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更新日:2024年5月23日
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令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です
現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】
所得制限限度額未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
第3子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
手当は支給されません。(資格消滅となります)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
表:児童手当所得制限限度額
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額(新設) | ||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) | 収入額の目安 | 所得額(万円) | 収入額の目安 | |
0人 |
622 |
833.3 | 858 | 1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 |
1002.1 |
1010 | 1238 |
5人 |
812 | 1042 | 1048 | 1276 |
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されいている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します
児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)
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