更新日:2020年10月13日
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平成21年12月15日施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部について、これらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることとなっています。
垂水市農業委員会では、下限面積(別段の面積)について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
細かい条件等がありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
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