更新日:2021年7月1日
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農地の貸借では、農地法3条許可による手続きも可能ですが、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定を行うことができ、主にこちらの手続きによる貸借が行われています。
1.利用権を設定し貸した農地は、期間終了後、離作料を支払うことなく農地所有者に戻ってきます。
2.期間終了後に利用権設定の更新を行うことで、継続して農地を貸すことができます。(更新の際は新たに「農用地利用集積計画書」の提出が必要です。)
3.利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。
1.経営規模を拡大することができます。
2.利用権を設定した期間は、安心して耕作することができます。設定期間に農地所有者が変更した場合も利用権は失われないため、期間終了まで耕作することができます。
3.期間終了後に利用権設定の更新を行うことで、継続して農地を借りることができます。(更新の際は新たに「農用地利用集積計画書」の提出が必要です。)
4.利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。
1.農地所有者と耕作者が連名で作成した「農用地利用集積計画書」を農業委員会に提出してください。提出締切は毎月10日〔10日が土日祝日の場合、翌開庁日〕となります。様式は以下よりご自身でダウンロードしていただくか、事務局窓口に用意しております。
2.農業委員会総会にて、農用地利用集積計画書の内容を審議します。
3.総会後、市長名にて公告します。
4.公告により、農用地利用集積計画書の契約内容が有効となります。
5.公告後、農地所有者と耕作者に農用地利用集積計画書を送付しますので、控えとして保管してください。
(ダウンロード)
提出される際は3部ご準備ください。手続き完了後、所有者様、耕作者様、農業委員会で各1部保管となります。
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