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更新日:2021年11月16日

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農業用機械の軽油に係る軽油引取税の免税について

農業用機械の動力源として使用する軽油については、「免税証」の交付を受けた場合、その有効期間及び購入可能数量の範囲において、免税価格で購入することができます。

対象となる農業用の軽油

農業を営む者(※)が使用する動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械の動力源に使用する軽油

(※)委託を受けて農作業を行う者で農作業のうち基幹的な作業(もっぱら機械を使用して行われるものをいう。)の全ての委託を受けて農作業を行う者、農地の造成又は改良を主たる業務とする者

手続き

手続きの窓口は「鹿児島県大隅地域振興局課税課」です。

1.「免税軽油使用者証」の交付申請を行い、県知事より「免税軽油使用者証」の交付を受けます。(「免税軽油使用者証」の有効期間は、3年以内です。)

2.「免税証」の交付申請(免税軽油の数量、取引予定販売事業者名簿等を記載)を行い、県知事より「免税証」の交付を受けます。(免税証の有効期間は6ヶ月以内が基準となっています。)

3.販売事業者に「免税証」を提示し、免税軽油を購入します。

4.「免税証」の交付を受けた方は、県が定める期日までに購入した数量等を報告します。

詳細は鹿児島県ホームページをご確認ください。

鹿児島県ホームページ〔軽油引取税(県税)〕※外部ページに移動します。

「免税軽油使用者証」の交付申請に必要な『耕作証明書』について

「免税軽油使用者証」の交付申請に必要な『耕作証明書』につきましては、垂水市農業委員会で発行します。(発行手数料300円)

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農業委員会事務局農地係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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