更新日:2022年6月17日
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国民健康保険(国保)は、加入者の皆様が安心して医療を受けられるように、国民健康保険税(国保税)や国からの交付金をもとに運営していますが、近年、医療の高度化や加入者の高齢化などにより医療費が増加し、全国的に国保の財政運営が厳しい状況が続いています。
このような状況を改善するため、平成30年度には市町村が単独で国保を運営する仕組みから、都道府県と市町村が共同で運営する仕組みに変わりました。これにより、鹿児島県では県内における統一的な運営方針を策定しました。その運営方針の一つとして、令和5年度を目標に「県内全市町村において国保税の算定方式の一つである資産割を廃止する」ことが定められています。今回垂水市においても、この運営方針に沿って、「資産割」の廃止に向けて税率を見直しました。
医療給付費分 | 介護納付金分 | 後期高齢者支援金分 | |
所得割 | 8.80% | 1.60% | 2.40% |
資産割 | 30.70% | 9.30% | 8.20% |
均等割 | 20,400円 | 6,800円 | 7,400円 |
平等割 | 19,500円 | 4,900円 | 7,700円 |
医療給付費分 | 介護納付金分 | 後期高齢者支援金分 | |
所得割 | 8.80% | 2.10% | 2.40% |
資産割 | 15.35% | 4.65% | 4.10% |
均等割 | 22,000円 | 10,000円 | 8,300円 |
平等割 | 20,800円 | 5,400円 | 7,700円 |
令和元年度の国保加入者数や所得金額をもとにして、1人当たり(平均)の国保税の負担額を増減させない税率を設定しました。あくまで1人当たり平均の負担額であるため、今回の税率改定により、国保税額が増額する世帯もあれば減少する世帯もあります。
1回で資産割廃止にすると、その減収分を補うために所得割率や均等割額、平等割額を大幅に引き上げなければなりません。世帯によっては、急激に負担額が増加する可能性があります。これを避けるために垂水市では、令和2年度と令和4年度(予定)の2回に分けて段階的に税率を改定し資産割を廃止します。
税率については、鹿児島県が示す、その市町村が本来あるべき税率(標準保険料率)を参考に設定しています。垂水市では資産割のほか、標準保険料率を大きく下回っている「介護納付金分(40歳から64歳までが対象)」を重点的に見直しました。
鹿児島県が示す令和元年度標準保険料率
医療給付費分 | 介護納付金分 | 後期高齢者支援金分 | |
所得割 | 9.07% | 2.31% | 2.43% |
資産割 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
均等割 | 36,826円 | 11,939円 | 9,783円 |
平等割 | 25,722円 | 5,895円 | 6,833円 |
税率改定による影響は世帯によって異なります。なお、世帯数や世帯員の所得状況が変わらなかった場合に国保税額が増減する世帯の特徴は次の通りとなります。
均等割額引き上げの影響を受け、税額が増加しやすくなります。
資産割率引き下げの影響があまりないため、税額が増加しやすくなります。
介護納付分税率引き上げの影響を受け、税額が増加しやすくなります。
資産割率引き下げの影響を受け、税額が減少しやすくなります。
30歳(所得0円・固定資産税0円)
令和元年度16,400円→令和2年度17,600円【1,200円増】
50歳(所得0円・固定資産税0円)
令和元年度19,900円→令和2年度22,200円【2,300円増】
50歳(所得97万円・固定資産税4万円)
令和元年度167,800円→令和2年度168,900円【1,100円増】
夫:70歳(所得100万円・固定資産税4万円)
妻:70歳(所得0円・固定資産税0円)
令和元年度156,700円→令和2年度154,000円【2,700円減】
夫:50歳(所得97万円・固定資産税4万円)
妻:50歳(所得50万円・固定資産税0円)
令和元年度224,100円→令和2年度231,700円【7,600円増】
夫:30歳(所得120万円・固定資産税0円)
妻:30歳(所得55万円・固定資産税0円)
令和元年度204,800円→令和2年度211,100円【6,300円増】
夫:35歳(所得150万円・固定資産税0円)
妻:35歳(所得0円・固定資産税0円)
子:5歳(所得0円・固定資産税0円)
令和元年度219,500円→令和2年度226,500円【7,000円増】
夫:50歳(所得120万円・固定資産税4万円)
妻:50歳(所得30万円・固定資産税0円)
子:15歳(所得0円・固定資産税0円)
令和元年度233,800円→令和2年度241,100円【7300円増】
夫:35歳(所得130万円・固定資産税4万円)
妻:35歳(所得0円・固定資産税0円)
子:5歳(所得0円・固定資産税0円)
子:2歳(所得0円・固定資産税0円)
令和元年度193,300円→令和2年度191,200円【2,100円減】
夫:50歳(所得150万円・固定資産税4万円)
妻:50歳(所得50万円・固定資産税0円)
子:15歳(所得0円・固定資産税0円)
子:13歳(所得0円・固定資産税0円)
令和元年度316,100円→令和2年度327,900円【11,800円増】
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