更新日:2024年6月1日
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国民健康保険税は、「医療給付費分」、「介護納付金分」、「後期高齢者支援金分」で構成されています。
被保険者の医療給付費などに充てられ、全ての被保険者が対象です。
介護納付金の納付に充てられ、40歳から64歳までの被保険者のみが対象です。
後期高齢者医療制度に加入している被保険者の医療給付費の一部に充てられ、全ての被保険者が対象です。
令和4年度から、垂水市の国民健康保険税は資産割を廃止し次の3つの方式により税額を算定しています。
国民健康保険税=「所得割額」+「均等割額」+「平等割額」
所得割額・・・世帯の被保険者の所得金額(前年分)に応じて計算した額
均等割額・・・世帯の被保険者数に応じて計算した額
平等割額・・・1世帯ごとの定額
資産割廃止については、以下をご覧ください。
医療給付費分 | 介護納付金分 | 後期高齢者支援金分 | |
---|---|---|---|
所得割 |
8.80% |
2.10% |
2.50% |
均等割 |
24,000円 |
10,000円 |
10,100円 |
平等割 |
22,700円 |
5,400円 |
7,700円 |
限度額 |
650,000円 |
170,000円 |
240,000円 |
令和6年度の医療給付費分に係る限度額は650,000円、介護納付金分に係る限度額は170,000円、後期高齢者支援金分に係る限度額は240,000円となります。
令和6年度の納期限は、次のとおりです。
国民健康保険税は加入者の前年中(1月~12月)の所得に基づいて計算されます。
前年中に収入のなかった人も必ず申告をしていただくことになります。
所得の申告がなければ、基準を満たしていたとしても軽減を受けることはできません。また、この所得申告は高額療養費の「課税世帯」、「非課税世帯」の判定基準にもなります。(申告がない世帯は「非課税世帯」の取り扱いができません。)
前年中の世帯の合計総所得金額が一定基準額以下の場合には、税の負担を軽くするために年間国保税のうちの均等割額と平等割額を「2割軽減」「5割軽減」「7割軽減」に減額する制度があります。
令和6年度は、軽減基準額が改正されました。
軽減の判定には世帯主が国保の被保険者であるなしにかかわらず世帯主の所得も含まれます。
改正前 | 改正後 | |||
---|---|---|---|---|
2割 軽減 |
43万円 +(被保険者数及び特定同一世帯所属者※1数×53万5千円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
43万円 +(被保険者数及び特定同一世帯所属者数×54万5千円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
||
5割 軽減 |
43万円 +(被保険者数及び特定同一世帯所属者数×29万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
|
43万円 +(被保険者数及び特定同一世帯所属者数×29万5千円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
|
||
7割 軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
軽減についてはいずれも世帯の全員が所得の申告をされていないと対象になりません。
※1特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険制度に移行する直前の医療保険が国民健康保険の人
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、所得等による制限をかけず、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児に係る保険税の均等割の5割が軽減されます。なお、この軽減を受けるための申請は必要ありません。
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者。小学生未満)
低所得者世帯に対する軽減が適用される場合は、残った均等割額の5割が軽減されます。
現在の軽減(均等割部分) |
→ |
未就学児に係る均等割の軽減後 |
7割軽減世帯 |
残りの3割の半分を軽減 |
8.5割軽減 |
5割軽減世帯 |
残りの5割の半分を軽減 |
7.5割軽減 |
2割軽減世帯 |
残りの8割の半分を軽減 |
6割軽減 |
軽減なし世帯 |
半分を軽減 |
5割軽減 |
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が免除される制度です。軽減を受けるには届出が必要です。
出産予定の国民健康保険被保険者の方
(妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
【軽減期間イメージ】(〇印箇所が減額対象期間)
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産予定月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | |
単胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
多胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
軽減を受けるためには届出が必要です。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
以下の書類をご持参の上、市民課国保係へお越しください。
倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な理由により離職され、失業給付を受ける人は、国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるには申告が必要です。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する人
(離職日時点で65歳未満の人に限ります)
離職者の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を計算します。
「低所得世帯に対する軽減」の判定の際に、離職者の給与所得を100分の30とします。
離職日翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間
国民健康保険証、雇用保険受給資格者証、印鑑をご持参の上、市民課国保係へお越しください。
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人となる場合(特定世帯)、5年間平等割が2分の1軽減されます。その後3年間は特定継続世帯として、平等割が4分の1軽減されます。申請手続きは不要です。
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者(65歳以上)が国民健康保険の被保険者(旧被扶養者)となり、新たに保険税を負担することに対する緩和措置として条例により減免制度を講じています。
均等割額は、資格取得から2年間半額減免
均等割額、平等割額については令和元年度より減免適用期間が「当分の間」から「2年間」と変更になりました。
減免を受けるためには申請が必要です。資格取得時に、市民課国保係にてご相談ください。
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