更新日:2024年5月15日
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高額療養費とは医療機関や薬局で支払った額が、1ヶ月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
ただし、入院中の食事代や差額ベッド料などの保険適用外の医療費については、高額療養費の計算対象になりませんので、ご注意ください。
また、あらかじめ国保係窓口で「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続を行い、医療機関の窓口で提示することで保険適用分の医療費の負担額が上限額までとなります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における上限額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証対応の医療機関等の受付端末で、「限度額情報を提供しますか?」との質問に「提供する」と回答すると、限度額適用認定証として利用することができます。
なお、以下の場合は引き続き申請が必要となります。
マイナ保険証を利用できる医療機関等は、下のステッカーやポスターが目印です!
マイナ保険証を使用できる医療機関等は、直接医療機関等へお問い合わせいただくか、コチラ(外部サイトへリンク)の厚生労働省のホームページで確認できます。
マイナンバーカードの申請やマイナ保険証の申請についてはコチラをご確認ください。
高額療養費の支給対象者には、高額療養費支給申請についての案内はがきを送付しています。
案内はがきが届いた場合は、はがきに記載されている手続に必要なものをご持参のうえ、市民課国保係の窓口で申請してください。
高額療養費は従来、国保係の窓口で現金支給していましたが、令和6年8月から現金支給を原則廃止とし、口座振込での支給方法へと変更します。
振込は原則世帯主名義の口座へ振込します。
(世帯主以外の方の通帳に振込を行いたい場合は、委任状が必要となります。)
令和6年4月診療分から高額療養費支給申請の簡素化(自動償還払い)ができるようになりました!
自動償還払いでの支給を希望される場合は、以下の届出書兼同意書が必要となります。
国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(PDF:322KB)(別ウィンドウで開きます)
【申請に必要なもの】
(世帯主以外の方の通帳に振込を行いたい場合は、委任状が必要となります。委任状は届出書兼同意書に記入する欄があります。)
区分 |
所得区分 基準総所得額の区分 |
3回目までの場合 |
多数該当 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 |
44,400円 |
オ | 市民税非課税世帯 | 35,400円 |
24,600円 |
区分 | 自己負担限度額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 多数該当 | ||||||||
現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上 (3) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |||||||
現役並み 所得者 |
課税所得 380万円以上 (2) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |||||||
現役並み 所得者 |
課税所得 145万円以上 (1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |||||||
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 | |||||||
市民税 非課税世帯 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
なし | ||||||
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
なし |
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