更新日:2022年4月12日
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国民健康保険一部負担金の免除、減免及び徴収猶予制度
災害や農作物の不作や失業などの「特別な事由」による収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院での窓口での自己負担額が軽減される制度です。
収入状況の調査のうえ、一部負担金の支払いを免除、減額については、最長で3か月間、一部負担金の支払いの猶予については、6か月以内の期間に限り行うことができます。
世帯主等の預貯金の額の合計額が生活保護基準(基準生活費)の3か月分以下で、「特別な事由」によって収入が著しく減少し、真に生活に困窮している世帯。
世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者の状況 |
減額または免除の割合 |
---|---|
死亡した場合 |
全額免除 |
障害者となった場合 |
10分の9 |
前年中の合計所得金額 |
損害の程度 |
減額または免除の割合 |
---|---|---|
500万円以下の場合 |
10分の5以上の場合 |
全額免除 |
10分の3以上10分の5未満の場合 |
2分の1 |
|
500万円を超え750万円以下の場合 |
10分の5以上の場合 |
2分の1 |
10分の3以上10分の5未満の場合 |
4分の1 |
|
750万円を超え1,000万円以下の場合 |
10分の5以上の場合 |
4分の1 |
10分の3以上10分の5未満の場合 |
8分の1 |
基準生活費に対する実収入月額の割合 |
減額または免除の割合 |
---|---|
100パーセント未満の場合 |
全額免除 |
100パーセント以上110パーセント未満の場合 |
10分の5 |
110パーセント以上120パーセント未満の場合 |
10分の2 |
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