更新日:2024年8月8日
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交通事故など、第三者の行為によって怪我をした場合はその相手方に医療費を負担していただくこととなります。
しかし、「第三者行為による傷病届」を提出した場合は、国民健康保険証を使って受診することができます。この場合、国保側で一度医療機関へ医療費の立替払いを行い、その後相手方に立替払い分を請求することになります。
交通事故などの第三者の行為によって生じた傷病は、保険者である垂水市へ届け出ることが義務付けられています。(国民健康保険法施行規則第32条の6)
交通事故後速やかに次の届出の提出をお願いします。やむを得ず、届出前に国保保険証を使い受診する場合でも、国保係までご連絡ください。任意保険に加入している場合は損害保険会社が代行して提出することができます。
手続きの際には次のものをご用意ください。
届け出の前に示談が成立してしまうと、示談内容によっては国保を使っての治療が受けられない場合があるほか、国保から相手方へ請求することが出来なくなる場合がありますので、示談には慎重に応じるようにしてください。
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