更新日:2024年5月15日
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国民健康保険で受けられる給付は、次のようなものがあります。
病院等の窓口で被保険者証を提出すれば、かかった医療費のうち自己負担割合を支払うだけで、残りは国保で負担します。
対象 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前まで (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
2割 |
義務教育就学後~70歳未満 |
3割 |
70歳~75歳未満 |
2割または3割 (※前年の所得に応じて異なります。) |
被保険者証
いったん治療費の全額を病院に支払った後で、国保に申請してください。国保の保険給付基準額の下記の割合を払い戻します。残りは自己負担となります。
対象 | 給付割合 |
---|---|
義務教育就学前まで (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
8割 |
義務教育就学後~70歳未満 |
7割 |
70歳~75歳未満 |
7割または8割 (※前年の所得に応じて異なります。) |
医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
詳しくは「高額療養費について(サイト内ページへ移動します)」をご確認ください。
48万8千円(産科医療補償制度に加入している医療機関等については50万円)が世帯主に支給されます。
(※)令和5年4月1日以降に出産した場合。
国民健康保険の被保険者が死亡し葬儀を行ったとき、2万円が葬儀を行った方(喪主)に支給されます。
申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年間です。
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