更新日:2019年3月5日
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本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 |
1 |
垂水市重度心身障害者医療費助成条例(平成6年3月29日条例第7号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
2 |
垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年3月20日条例第2号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
3 |
垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年3月20日条例第2号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
4 |
垂水市子ども医療費助成条例(平成6年条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
垂水市重度心身障害者医療費助成条例(平成6年3月29日条例第7号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年3月20日条例第2号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年3月20日条例第2号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
垂水市子ども医療費助成条例(平成6年条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
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