更新日:2024年7月1日
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マイナンバーは、住民票を有するすべての人に12桁の番号を付して、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人のものであることを確認するための制度です。
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平成27年11月から、住民票を有する全ての人に、簡易書留で「通知カード」が郵送されました。
通知カードは、マイナンバーを記した紙製のカードで、身分証明書としては利用できません。
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個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
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平成27年11月、通知カードと一緒に個人番号カードの交付申請書を郵送しました。
希望する人には、申請によりマイナンバーカードが取得できます。
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マイナンバーを含む個人情報である特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する行政機関などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏洩やその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
平成27年10月から、マイナンバーをお知らせするために、住民票の住所地に「通知カード」が簡易書留で送付されます。
また、平成28年1月からは、申請をすればマイナンバーが記載された顔写真付きの「個人番号カード」が交付されます。
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紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止については24時間365日受け付けています。
通知カード、マイナンバーカードについて
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マイナンバー制度について
通知カード、マイナンバーカードについて
また、国の方針により、2024年(令和6年)12月から健康保険証が廃止となり、マイナンバーカードと一体化される予定です。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせは、国のコールセンター(電話番号:0120-95-0178/受付時間:9時30分~20時00分※音声ガイダンスに従って4→2の順にお進みください)へお問い合わせください。
2023年(令和5年)3月から、全国のコンビニエンスストア(マルチコピー機(キオスク端末)が設置された店舗に限ります。)で、マイナンバーカードを使った各種証明書(住民票の写し等)の取得ができるようになりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
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