更新日:2024年7月1日
ここから本文です。
マイナンバーカードの交付を希望する方を対象に、写真撮影を行い、カードの交付申請を無料でお手伝いしています。
次のAから1点、又はBから2点必要です。有効期限内の原本をお持ちください。
A:官公署発行の顔写真付き書類(運転免許証、パスポート、身体障碍者手帳、住基カード、在留カード等)
B:その他(健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、子ども医療費受給者証、学生証等)
紛失された場合でも申請できます。
お持ちの方のみ、申請時に回収します。
申請者本人がご来庁ください。
また、やむを得ない理由(寝たきりの状態、回復に長時間を要する大けがや病気、身体の障がい等)により本人が来庁できない場合の申請については、市民課市民係へご相談ください。
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。(事前登録はご自身で行うこともできます)
詳細
令和5年3月より、全国のコンビニエンスストア(マルチコピー機(キオスク端末)が設置された店舗に限ります。)で、マイナンバーカードを使った各種証明書の取得ができるようになりました。※ご利用には、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)の入力が必要です。
住民票の写し
コンビニ交付に関する説明・注意事項、利用時間、料金等の内容については下記詳細ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください