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更新日:2024年6月28日

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認定新規就農者制度について

このページでは、認定新規就農者制度について紹介しています。

認定新規就農者制度の概要

認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。

認定農業者は含みません。

青年等就農計画の作成・認定の流れ

  1. 新規就農者が「青年等就農計画認定申請書」を作成し、市町村に申請(提出)
  2. 市町村が同計画を審査・認定
  3. 市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
  4. 市町村、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等

青年等就農計画の認定

青年等就農計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

  1. その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
  2. その計画が達成される見込みが確実であること等

[垂水市の認定基準目標]

農業所得・・・185万円以上

年間労働時間・・・2,000時間程度

(注)青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。

申請書類

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農林課農政係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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