更新日:2024年10月9日
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このページでは、新規就農者支援事業に関する各事業について紹介しています。各事業を活用し、垂水市で農業をはじめてみませんか?
新規就農者の経営不安定な就農直後の生活費を支援すると共に、農作業の省略化や生産性向上に向けた機械の導入に対して支援いたします。
(1)支援事業
経営開始直後の新規就農者に対して、生活費を支給。
1.支給額:月額3万円
2.補助期間:就農月より最長3年間
(2)整備事業
農産物の生産、出荷及び販売等その他農業経営の改善に必要な機械の取得に関する経費を補助
1.補助率:補助対象経費の2分の1以内
2.補助期間、件数、補助上限額については以下のとおり。
〇就農月より3年以内4件までとし、補助額は25万円を上限
〇就農月より3年以内2件までとし、補助額は50万円を上限
〇就農月より3年以内1件までとし、補助額は100万円を上限
活動火山周辺地域防災営農対策事業で機械及び施設を整備する新規就農者に対し、経済的負担を軽減できるよう支援いたします。
補助対象経費の10分の1以内(上限200万円)
1.認定新規就農者またはこれと同等の能力があると認められる者
2.申請日に年齢が満55歳以下の者
3.市税等を滞納していないこと等
就農に必要な知識や技術の取得を目指した研修を希望する農業未経験者を受け入れる認定農業者等に対して、研修に係る費用の一部を支援いたします。
1.補助率:研修生1人当たり基本給の2分の1以内(上限5万円)
2.補助期間:研修開始月より最長3年間
1.市内に住所を有する者
2.垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されている者
3.研修期間が1年以上であり、かつ年間を通じて研修の実施が可能な者
4.同一研修生に、農の雇用事業等その他の事業による補助等を受けていない者
5.研修生への労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が確実に見込まれる者
6.市税等を滞納していないこと等
1.市内に住所を有する者(研修開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む)
2.研修中に独立に向けた取組みが見込まれる者
3.研修開始日において年齢が満50歳以下の者
4.垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されている者
5.過去に他の事業を活用して研修を受けていない者
6.研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係の者でないこと
7.研修終了後、引き続き本市に住所を有して営農する見込みがある者
8.市税等を滞納していないこと等
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