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更新日:2023年9月15日

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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

1農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、次の事業を促進するため市町村が作成する計画のことです。

  • 多面的機能支払(法第3条第3項第1号に規定する事業)
  • 中山間地域等直接支払(法第3条第3項第2号に規定する事業)
  • 環境保全型直接支払(法第3条第3項第3号に規定する事業)

2垂水市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

本市では、「垂水市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)」を制定しましたので、法第6条第5項の規定に基づき、公表します。

3事業計画の認定

事業計画の変更を認定しましたので、法第8条第4項において準用する法第7条第6項の規定に基づき、概要を公表します。

(1)多面的機能支払

(2)中山間地域等直接支払

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農林課

電話番号:0994-32-1224

ファックス:0994-32-6625

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