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更新日:2024年9月4日

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学生納付特例制度

学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

学生納付特例制度の対象となる学校等に在籍していて、学生本人の前年所得が128万(扶養親族の数×38万+社会保険料控除等)以下である方が対象となります。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。

 

学生納付特例の認証期間

4月分から翌年3月分までとなります。

継続するには毎年度申請が必要です。

(※)前年度に学生納付特例が承認されていた方で、次年度も在学予定の方には、年度初めに申請書(ハガキ)が送付されますので、引き続き制度利用を希望される場合は必要事項をご記入の上ご返送ください。

学生納付特例が認められると

認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。

ただし、保険料を後払い(追納)しなければ、受給額には反映されません。

窓口(お問い合わせ先)

市民課市民係

電話0994-32-1111

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625