更新日:2024年9月4日
ここから本文です。
学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例制度の対象となる学校等に在籍していて、学生本人の前年所得が128万(扶養親族の数×38万+社会保険料控除等)以下である方が対象となります。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。
4月分から翌年3月分までとなります。
継続するには毎年度申請が必要です。
(※)前年度に学生納付特例が承認されていた方で、次年度も在学予定の方には、年度初めに申請書(ハガキ)が送付されますので、引き続き制度利用を希望される場合は必要事項をご記入の上ご返送ください。
認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。
ただし、保険料を後払い(追納)しなければ、受給額には反映されません。
市民課市民係
電話0994-32-1111
このページに関するお問い合わせ先