更新日:2019年4月11日
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このページでは、平成28年台風16号(平成28年9月19日~平成28年9月20日)被害に遭われた方を対象とした国民年金保険料の特例免除申請についてご紹介しています。
平成28年台風16号により、住宅、家財その他の財産の被災が、おおむね2分の1以上の損害を受けた方
全額免除
被災によって国民年金保険料の納付が困難であるときには、災害による特例免除を受けられる場合があります。
(すでに一部免除等が認められている場合であっても、特例免除の申請を行うことができます)
平成28年8月分から平成30年6月分まで
(2年1ヶ月過ぎると申請することができないので、お早めにお願いします)
次の「罹災証明書」等をご持参の上本庁1階市民課国民年金窓口までお越しください。
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