更新日:2024年9月4日
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公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金制度」が令和元年10月1日から始まりました。受け取りには請求書の提出が必要です。
(※)支給要件に該当しない場合は支給されません。
(※)すでに支給されている場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。
(※)昭和31年4月2日以後に生まれの方…889,300円以下
(※)昭和31年4月1日以前に生まれの方…887,700円以下
【参考】
前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38(※)万円」以下
(※)扶養親族の年齢により金額が変わります。詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。
お近くの年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。
また、世帯・所得情報等に変動があり新たに対象者の要件を満たした場合、請求手続きが必要ですのでご相談ください。
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