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更新日:2024年9月4日

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年金生活者支援給付金制度

公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金制度」が令和元年10月1日から始まりました。受け取りには請求書の提出が必要です。

(※)支給要件に該当しない場合は支給されません。

(※)すでに支給されている場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。

対象者【令和6年度】

老齢基礎年金を受給している方で、以下の要件をすべて満たす方

  1. 65歳以上
  2. 請求者の世帯全員の市民税が非課税
  3. 前年の年金収入額とその他所得額の合計が次の金額以下(※)の方

(※)昭和31年4月2日以後に生まれの方…889,300円以下

(※)昭和31年4月1日以前に生まれの方…887,700円以下

【参考】

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で以下の要件を満たす方

前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38(※)万円」以下

(※)扶養親族の年齢により金額が変わります。詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。

請求手続き

お近くの年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。

また、世帯・所得情報等に変動があり新たに対象者の要件を満たした場合、請求手続きが必要ですのでご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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