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更新日:2024年9月4日

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となりました。

 

対象者

国民年金第1号被保険者(自営業者・非正規労働者・学生等)で、出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

出産とは、妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産された方を含む)をいいます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

免除申請に必要なもの

出産前の申請

  • 母子手帳
  • 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの

出産後の申請

  • 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
  • (被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類)

 

問い合わせ先

鹿屋年金事務所

電話:0994-42-5121

垂水市役所市民課市民係

電話:0994-32-1111(内線:163)

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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