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更新日:2016年10月17日
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市道に接する土地及び法定外公共物(里道・水路)に構造物を設置したり、土地の売却等のために境界を明確にする必要が生じた場合、市に対して「境界立会」を求め「境界確定」をする必要があります。
事前に下記の書類を提出してください。
日程調整の必要がありますので余裕を持って申請してください。
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