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更新日:2023年3月10日
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道路占用とは、道路に一定の物件、工作物、施設等を設置して道路の継続的に使用することを言います。
地上に設置するものだけではなくて、地下に埋める場合や上空に突出して設置する場合も含まれます。市道を占用するときは、道路法の規定に基づいて市の許可が必要となります。
事前に下記の書類を提出してください。
許可に標準で1週間程度かかりますので余裕を持って申請してください。
占用料が発生する場合、許可書と併せて納付書をお渡ししますので、期限内に納入の手続きをお願いします。
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