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更新日:2016年10月17日
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都市計画法に基づき設置される公園で、露店や競技会、展示会等の催しのために全部又は一部を独占して利用する場合は、使用許可が必要となります。
また、公園内に都市計画法で定める「公園施設」を設置、管理しようとする時にも管理者(垂水市)の許可が必要です。
事前に下記の書類を提出してください。
許可に標準で1週間程度かかりますので余裕を持って申請してください。
占用料が発生する場合、許可書と併せて納付書をお渡ししますので、期限内に納入の手続きをお願いします。
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