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更新日:2021年5月12日
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屋外広告物は、屋外広告物法及び鹿児島県屋外広告物条例により良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的として表示や設置等に基準が定められています。
設置する場合は、あらかじめ屋外広告物法および鹿児島県屋外広告物条例に基づく許可を受けなければなりません。
屋外広告物が禁止されている地域もありますので、事前に土木課へ確認をしてください。
事前に下記の書類を提出してください。
許可に標準で1週間程度かかりますので余裕を持って申請してください。
屋外広告物の面積に応じた手数料が必要です。
許可書と併せて納付書をお渡ししますので、期限内に納入の手続きをお願いします。
申請書は2部提出してください。
許可を受けた広告物の変更・改造を行う場合及び撤去をする場合は、下記の申請が必要ですので必ず届出を行ってください。
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