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更新日:2023年7月26日
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このページでは、平成29年度末に決定した「垂水市新庁舎建設基本計画」について紹介いたします。
垂水市本庁舎は、新耐震基準施行以前の昭和33年に建設され、建設後50数年が経過しており、業務の多様化への対応や執務スペースの狭あい化による庁舎機能の低下などの問題を抱えています。
また、平成23年3月の東日本大震災、平成28年4月の熊本地震のような大地震や桜島の活発な火山活動への対応については十分とはいえず、災害時も行政サービスを継続するために、防災拠点としての庁舎建設が必要です。
このような中、垂水市では、平成24年2月に庁内職員で構成された「垂水市庁舎建設等庁内検討委員会」、平成29年6月に学識経験者や市民代表で構成された「垂水市新庁舎建設検討委員会」を組織し、平成29年11月には「垂水市庁舎建設基本計画(案)」を公表し、市民の皆様のご意見をお聞きして計画に反映していく目的で、パブリックコメントと実施しました。
今回、各委員会での意見や議論ならびにパブリックコメントの結果をもとに、「垂水市新庁舎建設基本計画」をとりまとめましたのでご報告いたします。
平成24年2月「垂水市庁舎建設等庁内検討委員会」の設置から、基本計画の策定までの経過を記載しています。
「基本計画」は、「基本構想」で示した現状の問題点、新庁舎の基本方針、新庁舎の建設場所などを検討し、目指すべき新庁舎像についてより具体化するとともに、建設物配置などのゾーニングや新庁舎に必要となる機能の整理、各機能の基本的な考え方など、基本設計にて反映すべき事項の方針を示すために策定を行うものです。
本計画の策定にあたっては、学識経験者や市民代表で構成される『垂水市新庁舎建設検討委員会』、庁内の課長級職員で構成される『垂水市庁舎建設検討委員会』などにおいて、様々な課題や問題点などについての議論をいただきながら、検討を進めてきました。
垂水市役所は、本市の人口が集約する市の中心部(垂水地区)に位置しています。
本庁舎は、本館・新館・別館の3つから構成され、最も古い本館は昭和33年に衛藤右三郎氏の設計により、当時では各市より早く鉄筋コンクリート造で建てられました。
これまで約60年間市民に親しまれ、垂水市のまちの記憶のひとつになっています。
現在の庁舎は、基本構想において以下に示す6つの大きな課題が示されています。
これらの課題解決を図り、市民サービスの向上や防災拠点としての役割を果たすため、早期の庁舎整備が必要と考えます。
耐震補強や機能更新が必要
面積的ゆとり不足
配置計画の制限
バリアフリーへの対応不足
災害に強い庁舎
高度情報化対応への限界
市民が親しみを持ち、開放的で人や情報の交流の場や、多様化する市民ニーズに柔軟に対応し、利用しやすい庁舎とする。
市民の安全、安心な暮らしを支えるため、自然災害発生時の防災拠点として防災対策機能を備えた庁舎とする。
レイアウトの自由度が高く将来の市民ニーズの変化に伴う組織改編にも柔軟に対応でき、機能性・効率性、省エネ対策、長期的な維持管理費の削減などに配慮した、経済効率のよい庁舎とする。
「開かれた議会、親しみのある議会」に向けて本会議等が容易に傍聴でき、ロビーなどでも議会中継を視聴することができる庁舎とする。
庁舎は、垂水市のシンボル的な役割が期待されます。地球環境に配慮し環境負荷の低減に努め、周辺に与える影響に配慮して良好な景観を形成し、本市特有の桜島降灰対策等にも考慮された庁舎とする。
組織構成については、今後の法改正や地方分権の進捗、行政改革の推進などの将来の予測が困難であるため、現時点での組織構成をもとに想定します。
(1)延床面積の上限値の目安/約6,000平方メートル
新庁舎の床面積について、基本指標に基づき、代表的な3通りの方法により算定を行い、必要面積を想定します。
合計:7,375.0平方メートル(職員一人当たり)、3,071.7平方メートル(人口千人当たり)
合計:5,847.2平方メートル
合計:4,207.8平方メートル
新庁舎の規模は、基本構想で示されたとおり「起債許可標準面積基準(総務省)」に基づく算定による面積の近似値である、6,000平方メートルを延床面積の上限値の目安として設定します。
(2)敷地面積の上限値の目安/約10,000平方メートル
新庁舎を整備する敷地には、十分な駐車場の確保をはじめ、災害時の対応や市民が集い、交流を深めることができるオープンスペースなどを確保することが求められています。
それぞれの必要面積を合わせ、基本構想で示されたとおり、敷地面積の上限値の目安を約10,000平方メートルとします。
新庁舎の位置については、基本構想において3ヶ所の候補地と選定に対する4つの評価基準が示されています。
基本構想において示された新庁舎の建設候補地は、下図のA~Cの3ヶ所です。
基本構想において示された新庁舎の位置選定における評価基準は以下のとおりです。
庁舎は市民の利用を主な目的とする施設であることから、他の公共施設との位置関係や交通アクセス等の利便性について評価を行います。
計画予定地の現況、庁舎建設費用など、庁舎建設計画の経済性と実現性について評価を行います。
計画予定地が防災拠点として活用できるかという視点で評価を行います。
地域経済への貢献、今後のまちづくりという視点で評価を行います。
候補地A/垂水市役所
候補地B/垂水市民館
候補地C/錦江町旧フェリー駐車場用地
新庁舎建設候補地は、垂水市庁舎整備基本構想において、事業費をはじめ、市民の利便性や市街地形成への影響に対する調査をもとに、庁内検討委員会による内部評価及び学識経験者や関係機関の代表で組織された庁舎建設検討委員会による外部評価を行い、整備位置を決定することとしています。さらに、決定過程の透明性を高めるため、これらの評価結果をパブリックコメントにより公表し、パブリックコメントの結果を踏まえて、整備候補地を決定することとしました。
選定の評価基準は、「2.建設候補地の比較検討」にあるとおり、1.市民の利便性、2.計画の経済性と実現性、3.防災拠点・安全性、4.まちづくりとの整合性とし、それぞれに評価項目を設け、計11の評価項目を設けました。
建設候補地の内部評価及び外部評価の結果は、下表1のとおりとなりました。また、パブリックコメントの結果は、意見提出者34名、意見件数は70件あり、このうち「新庁舎の位置」に対する意見は、下表2のとおり18件ありました。
市としては、このような結果を踏まえ、「候補地C/錦江町旧フェリー駐車場用地」が建設候補地として最も適切であるとし、本基本計画においても、敷地利用計画や概算事業費の算定に用いるものとします。
基本方針に基づく、基本的必要機能と具体的整備機能をご紹介します。
敷地利用計画については、次に掲げる条件に基づき基本設計時に作成するものとします。
全体16,112平方メートルのうち、庁舎用地として10,000平方メートルを活用、残りは将来の公共施設予定地とする。
新庁舎敷地:約10,000平方メートル
低層階(1階)に、市民活動や展示などの各種イベントに使用できる多目的ホールを設置し、交流スペースを確保します。また、市の様々な情報を受発信する情報公開コーナーの設置を検討し、ゆとりある市民ロビーを整備します。
市民の利用度の高い窓口は、低層階(1階)にまとめて集約した配置とします。
執務室は関連部署を近隣配置し、職務の効率性を図ります。市民向けの窓口機能をもたない部署を中心とする執務室は、中層階に配置します。
市民の安全・安心の拠点として、市長室・副市長室・災害対策室・総務課などを中層階に配置し、災害対策の中心となる部署の連携を高めます。
上層階に、議会の独立性と議会審議に必要となるスペースを確保します。
各階に打合せスペースや会議室、書庫・倉庫などの収納スペースを配置します。
第5章において決定した整備候補地における概算事業費は、次のとおりです。
消費税率については、8%で算出しています。法律の改正がなされた時点で、法に基づき再算定を行います。
※おおよその想定面積としています。現段階での想定概算のため、変動の可能性があります。
新庁舎の建設に要する費用(用地費を除く)は、「市有施設整備基金」と「公共施設等適正管理推進事業債」を財源とします。
市有施設整備基金は、平成29年度末時点の積立額が約12億円ですが、市の後年への負担を増加させないためにも、可能な限り積立額を増やしていく予定です。
地方債は、交付税措置のある「公共施設等適正管理推進事業債」を活用する予定です。
ただし、この地方債は、熊本地震等を受けて創設されたもので、平成29年から平成32年までの限定措置となっていることから、この期間内に協議を行う必要があります。
公共施設の整備手法には、従来方式である「設計施工分離発注方式」や民間事業者のノウハウを最大限に活用できる「DB方式」、「PFI方式」などがあります。
今回、新庁舎の整備については、市民や職員といった利用者視点で整備する必要があることから、安定した品質管理が期待でき、公共事業では最も一般的な方式である「設計施工分離発注方式」を採用します。
設計事業者の選定方法については、以下のような方式があります。新庁舎の整備にあたっては、全体事業費の縮減を図るなどのノウハウや技術力のある設計者の選定が求められます。
また、設計段階においても、市民や議会の意見を聞きながら進めていく必要があります。そのため、新庁舎の整備においては、「プロポーザル方式」を採用します。
事業スケジュールについては、市民サービスの向上と防災拠点の早急な整備が必要であることや、本市の財政状況からも交付税措置のある有利な地方債である「公共施設等適正管理推進事業債」の活用を考慮し、平成34年度の供用開始を目標とします。
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