トップ > 産業・しごと > 商工業振興 > 小売業等店舗整備・開業支援事業補助金

更新日:2024年7月4日

ここから本文です。

小売業等店舗整備・開業支援事業補助金

商工業の推進及び商店街の活性化を図るため、市内で現に小売業事業等を行っている方や開業する小売業者等に対して、店舗の改修費や開業費について支援を行います。

小売業等店舗整備支援事業補助金

店舗をリフォームしたり新たな設備を設置するなどの費用を支援するもの

対象者

垂水市内で小売業等(下表の業種)を営んでいる、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者であり、市税に滞納がないもの。

I 卸売業、小売業 56-各種商品小売業から60-その他の小売業まで
M 宿泊業、飲食サービス業 75-宿泊業及び76-飲食店
N 生活関連サービス業、娯楽業 78-洗濯・理容・美容・浴場業及び79-その他の生活関連サービス業

風営法に関する業種は除く。

補助金額と対象経費

補助対象経費

店舗改修費、リース・レンタルを除く設備購入費を対象経費とする。そのうち2分の1以上を垂水市内の事業者から購入または施工されたもので占めること。

補助金額

対象経費の2分の1(上限50万円)

開業支援事業補助金

新たに小売業等を開業する際の開業資金を支援するもの

対象者

垂水市内で新たに小売業等(下表の業種)を開業しようとする、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者であり、市税に滞納がないもの。また、垂水市内に住所を有しているか、本店所在地が垂水市内であること

I 卸売業、小売業 56-各種商品小売業から60-その他の小売業まで
M 宿泊業、飲食サービス業 75-宿泊業及び76-飲食店
N 生活関連サービス業、娯楽業 78-洗濯・理容・美容・浴場業及び79-その他の生活関連サービス業

風営法に関する業種は除く。

補助金額と対象経費

補助対象経費

店舗等の新築または改修費、リース・レンタルを除く設備購入費、広報費を対象経費とする。そのうち2分の1以上を垂水市内の事業者から購入または施工されたもので占めること。

補助金額

対象経費の4分の3(上限75万円)

手続きに必要な書類

申請時に提出する書類

  1. 交付申請書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 事業計画書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 収支予算書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. 垂水市小売業等開業支援事業補助金に係る推薦書(垂水市商工会からの推薦が必要です)
  5. 市税の納付状況調査に関する同意書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
  6. 住民票(写)及び所得税法の規定に基づく個人事業の開業等の届出書(個人の場合)
  7. 履歴事項全部証明書又は法人設立登記及び定款(法人の場合)
  8. 営業許可証(必要な業種に限る)
  9. 補助対象経費の内訳を称する書類
  10. チェックリスト(ワード:70KB)(別ウィンドウで開きます)

事業完了後に提出する書類

  1. 実績報告書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 事業実績書(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 収支精算書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. 開業届出書の写し(申請時に提出済の者を除く。)
  5. 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書等)
  6. 通帳(写)及び交付請求書(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)

その他

他の補助金と併用はできません。事業に変更があった場合は、変更承認申請書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)を提出すること。

事業開始後3年以内に自己都合によって店舗を移設又は廃業した場合は、補助金を返還しなければならない

相談及び提出先

  • 垂水市水産商工観光課(住所/鹿児島県垂水市上町114、電話/0994-32-1486)
  • 垂水市商工会(住所/鹿児島県垂水市旭町32-2、電話/0994-32-0225)

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所水産商工観光課商工業推進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?