更新日:2024年7月4日
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商工業の推進及び商店街の活性化を図るため、市内で現に小売業事業等を行っている方や開業する小売業者等に対して、店舗の改修費や開業費について支援を行います。
店舗をリフォームしたり新たな設備を設置するなどの費用を支援するもの
垂水市内で小売業等(下表の業種)を営んでいる、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者であり、市税に滞納がないもの。
I | 卸売業、小売業 | 56-各種商品小売業から60-その他の小売業まで |
M | 宿泊業、飲食サービス業 | 75-宿泊業及び76-飲食店 |
N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 78-洗濯・理容・美容・浴場業及び79-その他の生活関連サービス業 |
風営法に関する業種は除く。
店舗改修費、リース・レンタルを除く設備購入費を対象経費とする。そのうち2分の1以上を垂水市内の事業者から購入または施工されたもので占めること。
対象経費の2分の1(上限50万円)
他の補助金と併用や修繕には利用できない。
事業に変更があった場合は、変更承認申請書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)を提出すること。
新たに小売業等を開業する際の開業資金を支援するもの
垂水市内で新たに小売業等(下表の業種)を開業しようとする、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者であり、市税に滞納がないもの。また、垂水市内に住所を有しているか、本店所在地が垂水市内であること。
I | 卸売業、小売業 | 56-各種商品小売業から60-その他の小売業まで |
M | 宿泊業、飲食サービス業 | 75-宿泊業及び76-飲食店 |
N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 78-洗濯・理容・美容・浴場業及び79-その他の生活関連サービス業 |
風営法に関する業種は除く。
店舗等の新築または改修費、リース・レンタルを除く設備購入費、広報費を対象経費とする。そのうち2分の1以上を垂水市内の事業者から購入または施工されたもので占めること。
対象経費の4分の3(上限75万円)
他の補助金と併用はできません。事業に変更があった場合は、変更承認申請書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)を提出すること。
事業開始後3年以内に自己都合によって店舗を移設又は廃業した場合は、補助金を返還しなければならない。
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