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更新日:2025年1月17日

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令和7年度(令和6年分)から適用される市県民税の主な税制改正

令和6年1月1日から令和6年12月31日の1年間に得た収入にかかる令和7年度の市県民税から適用される主な税制改正をご紹介します。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ)

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、住民税(市県民税)所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分(注1)の定額減税額1万円が控除されます。

(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

令和6年中に居住の用に供した子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)に対する住宅ローン控除の借入限度額が拡充されました。

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令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化

新築住宅(認定住宅等に該当しないその他の住宅)のうち、令和6年1月以降に建築確認を受けたものまたは令和6年7月以降に建築されたものについて、原則として住宅ローン控除を受けるには省エネ基準に適合する必要があることとされました。

新築住宅(認定住宅等)の床面積要件に対する緩和措置の延長

新築住宅(認定住宅等(注2))の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する処置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されています。

(注2)認定住宅等に該当しないその他の住宅は、令和5年12月31日までに建築確認を受けていれば床面積40平方メートル以上の住宅でも対象となります。

関連情報

住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは国税庁や国土交通省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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