更新日:2024年11月26日
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従業員等(専従者やパート、アルバイトも含みます。)に給与や賃金を支払っている事業所の方は、その翌年の1月31日までに給与支払報告書を市区町村に提出する義務があります。
給与支払報告書は、各種税金等を計算するために必要な資料となります。
また、各種手続きで使用する所得や課税の証明書を交付するための資料にもなりますので、必ず提出をお願いいたします。
給与支払報告書(総括表)・・・1事業所につき1枚
給与支払報告書(個人明細書)・・・給与所得者1名につき1枚
普通徴収申請書・・・1事業所につき1枚(該当者がいる場合のみ)
令和7年1月31日(金曜日)
1月中旬までの提出にご協力をお願いいたします。
令和6年中に給与等の支払いを受けた方で
⑴令和7年1月1日に給与等の支払いを受けている方
⑵令和6年中に退職した方(注)
(注)退職した方のうち支払金額が30万円以下の方については、提出義務はありませんが公平・適正な課税の観点から提出をお願いいたします。
令和7年1月1日に従業員がお住まいの市区町村に提出してください。
提出先は以下のとおりです。
〒891-2192
鹿児島県垂水市上町114番地
垂水市役所税務課市民税係
従業員の住所がある各市区町村の個人住民税担当部署にご提出ください。
前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務づけられています。
例えば、令和5年中に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上であった場合は、令和7年中に提出する「給与支払報告書」は、eLTAX等により提出する必要があります。
詳細はeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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