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更新日:2024年7月30日

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令和6年度個人住民税(市県民税)の定額減税

1.概要

「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度市県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることとなりました。

2.対象者

令和6年度個人住民税納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下で個人住民税所得割が課税されている方

よって、令和6年度個人住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」の方は定額減税の対象外となります。

3.減税額の算出方法

令和6年度の個人住民税所得割額(住宅ローン控除や寄付金税額控除等の税額控除を適用した後の額)から以下の金額が控除されます。

(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

控除額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。控除しきれない場合は調整給付金が支給される予定です。
令和6年度個人住民税において合計所得金額が1,000万円を超える方の同一生計配偶者分の減税額は、令和7年度個人住民税所得割額から控除される予定です。

4.定額減税の実施方法

個人住民税の徴収方法によって定額減税の実施方法が異なりますので、以下のリーフレットをご確認ください。

  • 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」や「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の額で計算を行うため、定額減税による影響はありません。
  • 個人住民税が給与と年金の両方から徴収される方など、徴収方法によってはリーフレットのとおりとならない場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。

5.定額減税額の確認方法

納税義務者宛の各種通知書にてご確認いただけます。

  • 普通徴収:納税通知書2枚目の税額控除欄に記載
  • 給与特別徴収:特別徴収税額通知書の摘要欄に記載

6.定額減税補足給付金(調整給付)

定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が対象者の定額減税を行う前の所得税額または個人住民税所得割額より大きい場合)に対して、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。
なお、定額減税補足給付金(調整給付)の給付額は、2023(令和5)年の所得・扶養の状況に基づき算定されます。
 

給付対象となる方には、8月に支給確認書をお送りする予定です。確認書が届いた方は、早期給付のため、確認書へ必要事項の記入及び本人確認書類等を添付し、同封の返信用封筒で速やかに提出してください。

詳細は以下のページをご覧ください。

▶令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について(サイト内ページを別ウィンドウで開きます)

定額減税補足給付金(不足額給付)について

2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年分と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は追加で給付が行われる予定です。

7.注意事項

本件に便乗した還付詐欺等にご注意ください。

今回の定額減税や給付金について、市では、電話やメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。不審なメールや電話等にはくれぐれもご注意ください。

8.参考(外部ページへのリンク)

リンク先は別ウィンドウで開きます。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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