更新日:2024年7月30日
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「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度市県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることとなりました。
令和6年度個人住民税納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下で個人住民税所得割が課税されている方
よって、令和6年度個人住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」の方は定額減税の対象外となります。
令和6年度の個人住民税所得割額(住宅ローン控除や寄付金税額控除等の税額控除を適用した後の額)から以下の金額が控除されます。
(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
個人住民税の徴収方法によって定額減税の実施方法が異なりますので、以下のリーフレットをご確認ください。
納税義務者宛の各種通知書にてご確認いただけます。
給与特別徴収:特別徴収税額通知書の摘要欄に記載
給付対象となる方には、8月に支給確認書をお送りする予定です。確認書が届いた方は、早期給付のため、確認書へ必要事項の記入及び本人確認書類等を添付し、同封の返信用封筒で速やかに提出してください。
詳細は以下のページをご覧ください。
本件に便乗した還付詐欺等にご注意ください。
今回の定額減税や給付金について、市では、電話やメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。不審なメールや電話等にはくれぐれもご注意ください。
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