更新日:2023年12月22日
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ここでは令和3年度から適用される市県民税の主な税制改正をご紹介します。
給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除に振り替えられます。
給与所得控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円とされ、その控除額が220万円から195万円に引き下げられます。
(※)実際に収入金額が660万円までの場合には「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得を計算しますので、上記の計算とは若干異なる場合があります。
(※)給与所得控除の改正に伴い「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の必要経費の金額が、65万円から55万円に引き下げられました。
前年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、
のいずれかに該当する場合に「(給与等の収入金額(1000万円超の場合は1000万円)-850万円)×10%」の控除を適用できます。
(※)この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの納税義務者に適用するという制限がありません。
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合、下記計算により算出した金額が、給与所得金額から控除されます。
控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除に振り替えられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除額が引き下げられます。
(※)年齢は前年の12月31日時点が基準となります。
令和3年度課税(令和2年分)
基礎控除が一律10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて控除額が引き下げられ、合計所得金額が2,500万円を超えると控除の適用ができなくなります。
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の改正が行われました。
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(他の者に扶養されておらず、他の者の専従者でない者で前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、ひとり親控除として控除額30万円が適用されます。
ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されますが、子以外の扶養親族を有する寡婦について、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
(※)住民票の続柄に未届の夫又は妻の記載がある方は適用対象外となります。
給与所得・公的年金等控除から基礎控除への振り替えに伴い、所得控除等の合計所得金額の要件が調整されます。
48万円以下
48万円超133万円以下
75万円以下
必要経費に算入する金額の最低保証額/55万円
48万円以下
48万円以下
給与所得・公的年金等控除の引き下げに伴い、非課税を判定する所得が見直されます。
135万円以下
扶養親族なし/前年の合計所得金額が38万円以下
扶養親族あり/前年の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下
扶養親族なし/前年の総所得金額等が45万円以下
扶養親族あり/前年の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円以下
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