更新日:2022年12月23日

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医療費控除

医療費を支払ったときには

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除額

医療費控除額の計算方法

(その年中に支払った医療費)-(保険金などで補填される金額)-(10万円または所得金額の5%※どちらか少ない額)=医療費控除額(最高200万円)

保険金等で補填される金額

  • 社会保険等から支給を受ける療養費、出産育児一時金など
  • 医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金など
  • 医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。

対象医療費

次のうち一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額

  1. 医師、歯科医師による診療代、治療代
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費
  3. 病院や診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収用されるための費用
  4. あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
  5. 保健婦や看護婦、准看護婦、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます。)上の世話の費用

次のうち診療や治養等を受けるために直接必要なもの

  1. 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの
  2. 義手、義足、松葉杖、義歯等の購入の費用
  3. 6か月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、2年目以降は保健課が発行する確認書でも可)

対象外医療費

次のようなものは対象外です。

  1. 医師等に対する謝礼
  2. 人間ドックなどの健康診断費用(病気が発見され治療した場合は対象)
  3. 美容整形の費用
  4. 疾病予防や健康増進等のための医薬品や健康食品の購入費
  5. 親族に支払う療養上の世話の費用
  6. 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器等の購入費
  7. 通院のための自家用車のガソリン代、分娩のため実家へ帰るための交通費
  8. 公共交通機関がある地域でのタクシー乗車代
  9. インフルエンザ等の予防接種

控除を受けるために必要な書類

医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)の原本

又は医療費控除の明細書(PDF:201KB)

医療費通知に記載されない分(主に10月から12月分)は、明細書に記載する必要があります。

市役所等で申告される方は、事前に「人・病院・薬局ごと」に分けて計算してきてください。

対象医療費の領収書の提出は必要ありませんが、5年間の保存が義務付けられています。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、健康の保持増進及び疾病の予防の為に、一定の取組(健康診査や予防接種など)を行っているときには、通常の医療費控除との選択により、特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。

セルフメディケーション←このマークが目印です

医療費控除額の計算方法

(その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-1万2千円

=医療費控除額(最高8万8千円)

セルフメディケーション税制の明細書(PDF:195KB)

関連情報

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625