更新日:2023年12月22日
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ここでは令和4年度から適用される市県民税の主な税制改正をご紹介します。
消費税率10%の新築・分譲・中古住宅などを取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の期限が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となりました。
今回延長された期間については、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
住宅ローン控除について、所得税から控除しきれない額がある場合は控除限度額(※)の範囲内で住民税からも控除されます。
控除限度額(※)
所得税から控除しきれない分について、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)が控除されます。
所得税の確定申告で特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告した方で、住民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。
特定寄附金(ふるさと納税)の受領者が地方自治体であるときに寄附金控除の適用を確定申告により受ける場合、地方自治体が発行した「寄附金の受領証明書(領収書)」の添付が必要とされていましたが、特定事業者(ふるさと納税各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でも代用が可能となりました。
寄附金控除に関する証明書は、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。
対象となる事業者や証明書の取得方法等については、以下の国税庁ホームページからご確認ください。
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